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・飼い主様がペットにお留守番をさせなければならない時に、飼い主様に替わってお世話を代行してくれる存在が「ペットシッター」です。ペットシッターの需要は猫ちゃんブームも相まって、年々増加しております。
ただ、環境省の定める動物取扱業「保管」が取得出来なければ、ペットシッターとして開業することが出来ません。
令和2年6月1日より動物愛護法が改正され、登録申請の要件は、「資格+半年以上の実務経験」か「動物系専門学校卒+半年以上の実務経験」のいずれかに変更になりました。
※すでに実務経験をお持ちの方で、資格を取得されていない方は「ペットシッター士」の資格で動物取扱業の登録や更新をすることが出来ます。
※また、現在コロナ禍にあって、即実務につくかどうかにかかわらず、資格に対する興味関心は次第に高くなって来ています。そんな方々からも短期間で取得可能な「ペットシッター士」の資格は、皆さまから大変好評を頂いております。注)個人で独立開業をするためには、管轄の保健所等へ動物取扱業「保管」の登録申請をしなければなりませんが、申請時に、お住まいの物件によっては登録が出来ない場合がございます。特に、アパート、賃貸マンション、分譲マンション等にお住まいの方は、あらかじめ大家さん、管理会社にご確認の上、受講されますようお願い申し上げます。
☆ペットシッター士の資格を取得する為には3つの方法があります
通信講座コース通学などの時間的、距離的に受講が難しい方向けのコース。受講から2ヶ月~6ヶ月で取得が可能です。(会場受験)
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通学コース東京都練馬区の本部スクールを使った通学コース。全6日間連続講習 月曜~土曜 (最終日に認定試験実施)
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カルチャースクール講習全国のカルチャースクールを利用した全2日間&自宅学習コース(二日目の最後に認定試験実施)
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全国で活躍中のペットシッターさん(総合補償制度に加入しているシッターさん)をご紹介致します。
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